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給付について

ホーム > 給付 > 療養費

療養費(申請にもとづき、払い戻し)

次の(2)から(6)に該当する場合は、いったん自分で治療費の全額を支払い、後日、当組合に申請することにより払い戻し(自己負担分を差し引いた保険給付分を現金で支給)を受けることができます。

柔道整復師の施術、および、はり・きゅう・あんま・マッサージ師の施術については、被保険者証を提示し一部負担金を支払うことで受けることができる場合があります。(受領委任形式を取り扱う施術所の場合に限る。)

申請用紙、必要な書類ほか、申請手続きについてはこちらにまとめて掲載しています。

(1)柔道整復師の施術をうけたとき

  • 保険が使えるのは
    急性の外傷性の打撲、捻挫、医師の同意のある骨折・脱臼、(応急手当は同意不要)
  • 医療機関での治療と重複できません。
  • 次のような症状には保険は使えません。全額が自費になります。
    単なる疲れ、肩こり、腰痛など。スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛。神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニア。脳疾患後遺症等の慢性病。
  • 施術が長期に及ぶときは、一度、医療機関を受診してください。

(2)コルセット等の治療用装具を装着したとき

  • 医師が治療上必要と認めた場合。(療養費払いの取扱いが認められている装具に限る。)
  • 小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズも対象になります。(但し9歳未満に限る。)
  • 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等も対象になります。
  • 輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズも対象になります。
  • 眼球摘出後眼窩保護のため装用を必要とする場合、義眼も対象となります。

(3)はり・きゅう・マッサージ師などの施術をうけたとき

  • はり、きゅうで保険が使えるのは
    神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頸腕症候群、頚椎捻挫後遺症
    (いずれも医師の同意書が必要です。医療機関での治療と重複できません。)
  • マッサージで保険が使えるのは
    筋肉麻痺、関節拘縮
    (脳出血等による半身麻痺、骨折等による関節運動障害などがこれにあたります。いずれも医師の同意書が必要です。)

(4)やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき

(5)被保険証を提示できず、自費扱いになったとき

(6)海外渡航中に、病気やけがのためやむを得ず海外の医療機関にかかったとき

受診した医療機関による診療内容明細書と領収明細書(いずれも日本語訳文を添えること)が必要です。また、受診者及び入出国が確認できるパスポートの写しと同意書も必要となります。これらに基づき、国内での保険診療の基準に準じて支払い額を算定します。詳細は当組合にお問い合わせください。