当組合の保険料は均等割のみで、収入に関係なく1人1ヶ月あたり、次のとおりです。
種別 | 合計① | 基礎賦課額 | 後期高齢者 賦課額 |
後期高齢者 支援金賦課額 |
介護納付金 賦課額② |
|
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組合員(75歳未満) | 39,600円 | (34,300) | - | (5,300) | 6,100 | |
同上(75歳以上) | 5,000円 | - | (5,000) | - | ||
准組合員(75歳未満) | 17,900円 | (12,600) | - | (5,300) | 6,100 | |
同上(75歳以上) | 1,000円 | - | (1,000) | - | ||
家族 | 15,400円 | (10,100) | - | (5,300) | 6,100 |
種別 | 合計① | 基礎賦課額 | 後期高齢者 賦課額 |
後期高齢者 支援金賦課額 |
介護納付金 賦課額② |
|
---|---|---|---|---|---|---|
組合員(75歳未満) | 36,200円 | (31,300) | - | (4,900) | 5,900 | |
同上(75歳以上) | 5,000円 | - | (5,000) | - | ||
准組合員(75歳未満) | 17,500円 | (12,600) | - | (4,900) | 5,900 | |
同上(75歳以上) | 1,000円 | - | (1,000) | - | ||
家族 | 15,000円 | (10,100) | - | (4,900) | 5,900 |
組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満で、かつ、所得税の課税される所得金額が400万円未満の場合の保険料(月額)は、申請により、次表のとおり減額して賦課します。(准組合員とその家族には減額の制度はありません。)
※ 組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満、かつ、課税される所得金額が400万円未満の場合に適用
課税所得金額 | 75歳未満組合員 | 組合員の世帯に属する 被保険者 |
介護 納付金 賦課額 |
||||
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基礎 賦課額 |
後期 高齢者 支援金 賦課額 |
計 | 基礎 賦課額 |
後期 高齢者 支援金 賦課額 |
計 | ||
300万円を超え 400万円未満 |
31,000円 | 5,300円 | 36,300円 | 10,100円 | 5,300円 | 15,400円 | 6,100円 |
200万円を超え 300万円以下 |
24,200円 | 5,300円 | 29,500円 | 10,100円 | 5,300円 | 15,400円 | 6,100円 |
100万円を超え 200万円以下 |
18,400円 | 4,500円 | 22,900円 | 8,700円 | 4,500円 | 13,200円 | 5,100円 |
100万円以下 | 12,600円 | 3,500円 | 16,100円 | 4,800円 | 3,500円 | 8,300円 | 4,000円 |
0円 | 8,500円 | 2,500円 | 11,000円 | 3,000円 | 2,500円 | 5,500円 | 2,700円 |
課税所得金額 | 75歳以上組合員 |
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後期高齢者 賦課額 |
|
400万円未満 | 3,000円 |
※ 組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満、かつ、課税される所得金額が400万円未満の場合に適用
課税所得金額 | 75歳未満組合員 | 組合員の世帯に属する 被保険者 |
介護 納付金 賦課額 |
||||
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基礎 賦課額 |
後期 高齢者 支援金 賦課額 |
計 | 基礎 賦課額 |
後期 高齢者 支援金 賦課額 |
計 | ||
300万円を超え 400万円未満 |
28,100円 | 4,900円 | 33,000円 | 10,100円 | 4,900円 | 15,000円 | 5,900円 |
200万円を超え 300万円以下 |
22,000円 | 4,900円 | 26,900円 | 10,100円 | 4,900円 | 15,000円 | 5,900円 |
100万円を超え 200万円以下 |
16,700円 | 4,100円 | 20,800円 | 8,700円 | 4,100円 | 12,800円 | 4,900円 |
100万円以下 | 11,400円 | 3,200円 | 14,600円 | 4,800円 | 3,200円 | 8,000円 | 3,800円 |
0円 | 7,700円 | 2,300円 | 10,000円 | 3,000円 | 2,300円 | 5,300円 | 2,600円 |
課税所得金額 | 75歳以上組合員 |
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後期高齢者 賦課額 |
|
400万円未満 | 3,000円 |
令和6年1月1日より、子育て世代の経済的負担の軽減等を図る観点から、
被保険者が出産した際、産前産後期間における保険料を軽減する制度が創設されました。
令和5年11月1日以降に出産した被保険者の方から対象になります。
詳しくは下記を参照願います。