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保険料について

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保険料について

保険料

当組合の保険料は均等割のみで、収入に関係なく1人1ヶ月あたり、次のとおりです。

保険料(令和8年度)
種別 合計① 基礎賦課額 後期高齢者
賦課額
後期高齢者
支援金賦課額
介護納付金
賦課額②
子ども・子育て
支援納付金
賦課額③
【据え置き】 【据え置き】 【新設】
組合員
(75歳未満)
39,600円 (34,300) - (5,300) 6,100 500
同上
(75歳以上)
5,000円 - (5,000) -    
准組合員
(75歳未満)
17,900円 (12,600) - (5,300) 6,100 500
同上
(75歳以上)
1,000円 - (1,000) -    
家族 15,400円 (10,100) - (5,300) 6,100 500
  • 合計①に
    40歳以上65歳未満の方は、②を加算します。
    18歳以上(18歳に達する日以降の最初の3月31日以前でない高校生年代を除く)の方は、③を加算します。
  • 注:③の子ども・子育て支援納付金賦課は、医療保険者が国の代わりに徴収し納付する仕組みとなっております。
【参考】 保険料(令和7年度)
種別 合計① 基礎賦課額 後期高齢者
賦課額
後期高齢者
支援金賦課額
  介護納付金
賦課額②
組合員(75歳未満) 39,600円 (34,300) - (5,300)   6,100
同上(75歳以上) 5,000円 - (5,000) -    
准組合員(75歳未満) 17,900円 (12,600) - (5,300)   6,100
同上(75歳以上) 1,000円 - (1,000) -    
家族 15,400円 (10,100) - (5,300)   6,100
  • 40歳以上65歳未満の方は、①に②を加算します。

保険料減額の制度(組合員世帯のみ)

組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満で、かつ、所得税の課税される所得金額が400万円未満の場合の保険料(月額)は、申請により、次表のとおり減額して賦課します。(准組合員とその家族には減額の制度はありません。)

令和8年度

※ 組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満、かつ、課税される所得金額が400万円未満の場合に適用

課税所得金額 75歳未満組合員 組合員の世帯に属する
被保険者
介護
納付金
賦課額
子ども・子育て
支援納付金
賦課額
基礎
賦課額
後期
高齢者
支援金
賦課額
基礎
賦課額
後期
高齢者
支援金
賦課額
【据え置き】 【据え置き】 【据え置き】 【新設】
300万円を超え
400万円未満
31,000円 5,300円 36,300円 10,100円 5,300円 15,400円 6,100円 500円
200万円を超え
300万円以下
24,200円 5,300円 29,500円 10,100円 5,300円 15,400円 6,100円 500円
100万円を超え
200万円以下
18,400円 4,500円 22,900円 8,700円 4,500円 13,200円 5,100円 500円
100万円以下 12,600円 3,500円 16,100円 4,800円 3,500円 8,300円 4,000円 500円
0円 8,500円 2,500円 11,000円 3,000円 2,500円 5,500円 2,700円 500円
課税所得金額 75歳以上組合員
後期高齢者
賦課額
400万円未満 3,000円
  • 減額保険料は、当組合が申請を受理した翌月分から適用します。毎年、申請が必要です。
【参考】 令和7年度

※ 組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満、かつ、課税される所得金額が400万円未満の場合に適用

課税所得金額 75歳未満組合員 組合員の世帯に属する
被保険者
介護
納付金
賦課額
基礎
賦課額
後期
高齢者
支援金
賦課額
基礎
賦課額
後期
高齢者
支援金
賦課額
300万円を超え
400万円未満
31,000円 5,300円 36,300円 10,100円 5,300円 15,400円 6,100円
200万円を超え
300万円以下
24,200円 5,300円 29,500円 10,100円 5,300円 15,400円 6,100円
100万円を超え
200万円以下
18,400円 4,500円 22,900円 8,700円 4,500円 13,200円 5,100円
100万円以下 12,600円 3,500円 16,100円 4,800円 3,500円 8,300円 4,000円
0円 8,500円 2,500円 11,000円 3,000円 2,500円 5,500円 2,700円
課税所得金額 75歳以上組合員
後期高齢者
賦課額
400万円未満 3,000円
  • 減額保険料は、当組合が申請を受理した翌月分から適用します。毎年、申請が必要です。

【新設】子ども・子育て支援納付金賦課額について

  • 「子ども・子育て支援納付金」は、子ども・子育て世帯向けの給付(児童手当の拡充等)のみに充てるものであり、従来納めていただいている保険料とは区分されたしくみです。
    当医師国保組合は、あくまで国の代わりに徴収し、国へ納付するだけとなります。
  • 「子ども・子育て支援納付金」は、令和8年度から令和10年度まで段階的に引き上げられることになっております。
  • 「こども・子育て支援納付金賦課額」は、18歳以上(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前でない高校生年代を除く)の被保険者が納めることとなっております。

保険料の納付方法

  • 保険料の納付は、預金口座振替依頼による毎月自動振替(自動引落とし)が原則です。
  • 組合員が指定する預金口座(原則として社会保険診療報酬受取り口座を指定いただきます)から、組合員、准組合員、およびそれらの家族分を毎月一括して引き落とします。
    指定できる口座は、大阪府医師信用組合と取引のある金融機関の、近畿圏内の本支店に限ります。
  • 保険料は、毎月、当月分を社会保険診療報酬入金日(毎月21日前後)に引き落とします。
  • 加入申込み時に、「医師国保・国民健康保険料振替納付申出書」を提出してください。口座を変更される場合も同様です。

出産した被保険者の産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。

令和6年1月1日より、子育て世代の経済的負担の軽減等を図る観点から、
被保険者が出産した際、産前産後期間における保険料を軽減する制度が創設されました。
令和5年11月1日以降に出産した被保険者の方から対象になります。
詳しくは下記を参照願います。