Loading

文字サイズ

  • 通常の大きさ
  • 大きくする
  • 大阪府医師国民健康保険組合ホームへ
  • 加入・変更
  • 保険料
  • 給付
  • 保健事業
  • 各種様式ダウンロード

保険料について

ホーム > 保険料 > 保険料について

保険料について

保険料

当組合の保険料は均等割のみで、収入に関係なく1人1ヶ月あたり、次のとおりです。

保険料(令和6年度)
種別 合計① 基礎賦課額 後期高齢者
賦課額
後期高齢者
支援金賦課額
  介護納付金
賦課額②
組合員(75歳未満) 39,600円 (34,300) - (5,300)   6,100
同上(75歳以上) 5,000円 - (5,000) -    
准組合員(75歳未満) 17,900円 (12,600) - (5,300)   6,100
同上(75歳以上) 1,000円 - (1,000) -    
家族 15,400円 (10,100) - (5,300)   6,100
  • 40歳以上65歳未満の方は、①に②を加算します。
【参考】 保険料(令和5年度)
種別 合計① 基礎賦課額 後期高齢者
賦課額
後期高齢者
支援金賦課額
  介護納付金
賦課額②
組合員(75歳未満) 36,200円 (31,300) - (4,900)   5,900
同上(75歳以上) 5,000円 - (5,000) -    
准組合員(75歳未満) 17,500円 (12,600) - (4,900)   5,900
同上(75歳以上) 1,000円 - (1,000) -    
家族 15,000円 (10,100) - (4,900)   5,900
  • 40歳以上65歳未満の方は、①に②を加算します。

保険料減額の制度(組合員世帯のみ)

組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満で、かつ、所得税の課税される所得金額が400万円未満の場合の保険料(月額)は、申請により、次表のとおり減額して賦課します。(准組合員とその家族には減額の制度はありません。)

令和6年度

※ 組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満、かつ、課税される所得金額が400万円未満の場合に適用

課税所得金額 75歳未満組合員 組合員の世帯に属する
被保険者
介護
納付金
賦課額
基礎
賦課額
後期
高齢者
支援金
賦課額
基礎
賦課額
後期
高齢者
支援金
賦課額
300万円を超え
400万円未満
31,000円 5,300円 36,300円 10,100円 5,300円 15,400円 6,100円
200万円を超え
300万円以下
24,200円 5,300円 29,500円 10,100円 5,300円 15,400円 6,100円
100万円を超え
200万円以下
18,400円 4,500円 22,900円 8,700円 4,500円 13,200円 5,100円
100万円以下 12,600円 3,500円 16,100円 4,800円 3,500円 8,300円 4,000円
0円 8,500円 2,500円 11,000円 3,000円 2,500円 5,500円 2,700円
課税所得金額 75歳以上組合員
後期高齢者
賦課額
400万円未満 3,000円
  • 減額保険料は、当組合が申請を受理した翌月分から適用します。毎年、申請が必要です。
【参考】 令和5年度

※ 組合員の前年分の総収入金額が2,500万円未満、かつ、課税される所得金額が400万円未満の場合に適用

課税所得金額 75歳未満組合員 組合員の世帯に属する
被保険者
介護
納付金
賦課額
基礎
賦課額
後期
高齢者
支援金
賦課額
基礎
賦課額
後期
高齢者
支援金
賦課額
300万円を超え
400万円未満
28,100円 4,900円 33,000円 10,100円 4,900円 15,000円 5,900円
200万円を超え
300万円以下
22,000円 4,900円 26,900円 10,100円 4,900円 15,000円 5,900円
100万円を超え
200万円以下
16,700円 4,100円 20,800円 8,700円 4,100円 12,800円 4,900円
100万円以下 11,400円 3,200円 14,600円 4,800円 3,200円 8,000円 3,800円
0円 7,700円 2,300円 10,000円 3,000円 2,300円 5,300円 2,600円
課税所得金額 75歳以上組合員
後期高齢者
賦課額
400万円未満 3,000円
  • 減額保険料は、当組合が申請を受理した翌月分から適用します。毎年、申請が必要です。

保険料の納付方法

  • 保険料の納付は、預金口座振替依頼による毎月自動振替(自動引落とし)が原則です。
  • 組合員が指定する預金口座(原則として社会保険診療報酬受取り口座を指定いただきます)から、組合員、准組合員、およびそれらの家族分を毎月一括して引き落とします。
    指定できる口座は、大阪府医師信用組合と取引のある金融機関の、近畿圏内の本支店に限ります。
  • 保険料は、毎月、当月分を社会保険診療報酬入金日(毎月21日前後)に引き落とします。
  • 加入申込み時に、「医師国保・国民健康保険料振替納付申出書」を提出してください。口座を変更される場合も同様です。

出産した被保険者の産前産後期間相当分の保険料が軽減されます。

令和6年1月1日より、子育て世代の経済的負担の軽減等を図る観点から、
被保険者が出産した際、産前産後期間における保険料を軽減する制度が創設されました。
令和5年11月1日以降に出産した被保険者の方から対象になります。
詳しくは下記を参照願います。