同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、高額療養費の算定対象単位で、医療と介護の自己負担(いずれも高額療養費等の支給があった場合はその額を除く)を合算し、この額が一定の基準額(介護合算負担上限額)を超える場合には、超えた額が医療保険と介護保険の各保険者から支給されます。
申請に基づき支給しますので、該当する場合は当組合に申請してください。
【平成30年7月まで】
所得区分 | 70歳以上*1 算定基準額(自己負担限度額) |
---|---|
現役並み(課税所得 145万円以上) | 67万円 |
一般(課税所得 145万円未満) | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
【平成30年8月から】
所得区分 | 70歳以上*1 算定基準額(自己負担限度額) |
70歳未満の方を含む世帯*2 算定基準額(自己負担限度額) |
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課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
一般 (課税所得 145万円未満) |
56万円 | 60万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 | 34万円 (住民税非課税世帯) |
低所得Ⅰ | 19万円 |
※対象世帯に70歳から74歳の方と70歳未満の方が混在する場合、まず70歳から74歳の自己負担額を合算し、上記表の70歳以上の算定基準額(自己負担限度額)*1を適用。なお残る自己負担限度額と70歳未満の方の自己負担額を合算した額を合わせた額(世帯の自己負担合算額)を上記表70歳未満の方を含む世帯の算定基準額(自己負担限度額)*2に適用。
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。