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給付について

ホーム > 給付 > 高額介護合算療養費

高額介護合算療養費
こんなとき 世帯内での医療と介護の自己負担が高額になったとき

同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、高額療養費の算定対象単位で、医療と介護の自己負担(いずれも高額療養費等の支給があった場合はその額を除く)を合算し、この額が一定の基準額(介護合算負担上限額)を超える場合には、超えた額が医療保険と介護保険の各保険者から支給されます。
申請に基づき支給しますので、該当する場合は当組合に申請してください。

  • 差額ベッド代や食事療養費標準負担額、生活療養標準負担額は対象外です。
  • 合算の対象になるのは、毎年7月31日現在、当組合被保険者である方の、前年8月1日から当年7月31日までの自己負担(他の医療保険の被保険者であった期間がある場合は、その期間の自己負担も含む)です。
  • 支給申請には、介護保険の給付を受けた市町村の介護に係る自己負担額の証明書、また、他の医療保険の被保険者であった期間がある場合は、その期間の医療に係る自己負担額の証明書等が必要です。
  • 負担上限額を超えた金額が500円未満のときは支給できません。
高額介護合算負担上限額(世帯単位)
70歳以上の方の算定基準額
(平成30年8月から、70歳以上の方の自己負担限度額が下表のように変わります。)

【平成30年7月まで】

所得区分 70歳以上*1
算定基準額(自己負担限度額)
現役並み(課税所得 145万円以上) 67万円
一般(課税所得 145万円未満) 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

【平成30年8月から】

所得区分 70歳以上*1
算定基準額(自己負担限度額)
70歳未満の方を含む世帯*2
算定基準額(自己負担限度額)
課税所得690万円以上 212万円 212万円
課税所得380万円以上 141万円 141万円
課税所得145万円以上 67万円 67万円
一般
(課税所得 145万円未満)
56万円 60万円
低所得Ⅱ 31万円 34万円
(住民税非課税世帯)
低所得Ⅰ 19万円
  • 現役並み:課税所得145万円以上
  • 一般:収入の合計が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含む
  • 低所得Ⅱ:医師国保に加入している被保険者全員が住民税非課税の世帯の方
  • 低所得Ⅰ:医師国保に加入している被保険者全員が住民税非課税かつ所得が一定基準以下(年金収入80万円以下等)の世帯の方

※対象世帯に70歳から74歳の方と70歳未満の方が混在する場合、まず70歳から74歳の自己負担額を合算し、上記表の70歳以上の算定基準額(自己負担限度額)*1を適用。なお残る自己負担限度額と70歳未満の方の自己負担額を合算した額を合わせた額(世帯の自己負担合算額)を上記表70歳未満の方を含む世帯の算定基準額(自己負担限度額)*2に適用。
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円。