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給付について

ホーム > 給付 > 出産育児一時金

出産育児一時金
こんなとき 出産したとき

直接支払い制度

出産育児一時金の支給申請及び受け取りを医療機関が被保険者に代わって当組合へ行います。出産予定の医療機関にて、合意文章を取り交わしてください。(当組合への申請は不要です)
また、直接支払い制度の対応が困難な小規模施設等においては出産育児一時金の受け取りを、医療機関が被保険者に代わって行う「受取代理制度」があります。

※ 直接支払い制度や受取代理制度を利用せずに出産費用を全額支払った場合は、後日当組合へ申請し、出産育児一時金の支給が受けられます。

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときは、申請にもとづき下表の出産育児一時金を支給します。

出産育児一時金
(一児につき)
(1)産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合
(ただし在胎22週以降の出産に限る)
50万円※1
(2)上記(1)以外の出産 48万8千円※2
  • 直接支払制度に対応していない医療機関等でのご出産や直接支払制度を希望しないときは、出産費用を退院時に医療機関等にいったんご自身でお支払いただき、後日当組合にご申請いただくことにより、被保険者の方に支給する方法となります。
  • 出産にかかった費用が出産育児一時金の金額より少ない場合は、差額を支給します。後日、当組合から申請書を送付しますので、お手続きください。

※1 令和5年3月31日までの出産は42万円。

※2 令和5年3月31日までの出産は40万8千円。

注1) 出産された方が当組合に加入される以前に、社会保険(協会けんぽ・組合健保等)に本人として1年以上加入し、当組合加入6ヶ月未満で出産した場合、以前加入されていた社会保険からの支給となります。

注2) 当組合資格喪失後に出産された場合は支給できません。

産科医療補償制度とは?

ご出産に関連して、赤ちゃんが重度の脳性麻痺になった場合、医師の過失に関係なく、赤ちゃんとそのご家族の経済的負担を補償する制度です。運営は国や市町村ではなく、公益財団法人日本医療機能評価機構が行います。

直接支払い制度利用した場合の図

出産育児一時金の受取代理制度について

直接支払制度への対応が困難で厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関で出産される場合は、出産育児一時金の受取代理制度が利用できます。
受取代理制度は、被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関などが被保険者に代わって受け取る制度のことです。この制度を利用すると直接支払制度と同様に、被保険者が医療機関等へ支払う出産費用の負担の軽減を図ることができます。
受取代理制度を利用される場合は、「出産育児一時金(受取代理用)」に必要事項(受取代理となる医療機関などによる記名・押印及びその他の必要事項の記載を含む。)を記載のうえ、当組合へ申請してください。

  • 受取代理制度による出産育児一時金の申請が可能な方は、出産予定日まで2ヶ月以内の方に限られます。
  • 受取代理制度を利用できる医療機関などは、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関などに限られます。当該制度の利用の可否については、出産を予定されている医療機関等へおたずねください。