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各種証について

各種証の取り扱い

被保険者証

被保険者証は当組合の被保険者であることを証明するものです。加入され、被保険者資格を取得されますと、届出のあったご家族分を含め、一人一枚のカード様式の被保険者証を交付します。

被保険者証の有効期限

有効期限は毎年10月31日です。ただし、後期高齢者医療制度との関係から、これと異なる場合があります。

  • 有効期限が10月31日と異なるのは、次の方々です。
  1. 10月31日より前に75歳の誕生日を迎える方
  2. 10月31日より前に75歳の誕生日を迎える組合員の、家族、准組合員およびその家族
  3. 10月31日より前に75歳の誕生日を迎える准組合員の、家族
被保険者証の更新日とその方法

毎年11月1日付で更新します。新しい被保険者証は、世帯毎にまとめて組合員あてに郵便で送付します。准組合員世帯分も組合員あてに送付します。

  • 旧証は回収いたしませんので、事故防止のため必ず各自で細かく刻んで処分してください。
  • 毎年10月初め頃に更新についてご案内いたしますが、更新のための特別な手続きは必要ありません。

高齢受給者証

70歳以上の方には、被保険者証に併せ、高齢受給者証を交付します。カード様式です。
この証はその方の前年の所得状況に応じた医療費の自己負担割合を示すもので、医療機関等にかかるときには、被保険者証と一緒に窓口に提示することが必要です。医療費の自己負担割合は、高齢受給者証に記載している割合が適用されます。
(高齢受給者証は70歳の誕生日が属する月の翌月1日から使います。誕生日が1日の場合はその日から使います。)

高齢受給者証交付のための手続き

70歳の誕生日が近づいた方に「高齢受給者証交付のための市町村民税課税所得額調査について(お願い)」を送付しご案内しますので、ご回答ください。この回答にもとづいて高齢受給者証を交付します。

高齢受給者証の有効期限

有効期限は毎年7月31日です。ただし、被保険者と同様に後期高齢者医療制度との関係から、これと異なる場合があります。

高齢受給者証の更新日とその方法

毎年8月1日付で更新します。毎年6月中旬までに「高齢受給者証更新のための市町村民税課税所得額調査について(お願い)」を送付しご案内しますので、ご回答ください。ご回答にもとづいて証を更新し、組合員あてに郵便で送付します。

  • 旧証は回収いたしませんので、事故防止のため必ず各自で細かく刻んで処分してください。

組合員証・准組合員証

組合員証または准組合員証で診療を受けることはできません。この証は、75歳になって自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となる組合員または准組合員で、当組合に「被保険者資格のない組合員または准組合員」として残ることを届け出た方に交付します。カード様式の証です。当組合の各種制度、各種行事などの利用や参加に際して提示してください。

「被保険者資格のない組合員・准組合員」については、こちらをご覧ください。

組合員証または准組合員証交付のための手続き

組合員(または准組合員)資格を継続する旨を、75歳の誕生日までに当組合に提出された場合に交付します。75歳の誕生月までに、「組合員(または准組合員)資格継続・非継続届ご提出のお願い」を送付し、ご意向をお伺いしますので、ご回答ください。

各種の証の取り扱い・必要な届出

  • 交付を受けたら、記載事項を確認してください。
    • 記載事項に誤りがあった場合は、すぐに申し出てください。
  • 必ず手元に保管しましょう。
  • 紛失したり、破れたり、汚れて使えなくなったときは、すぐに再交付申請をしてください。
    • 紛失した時は、悪用される恐れがありますので必ず警察に届け出てください。紛失した証が出てきたときは返却してください。
    • 破れたり汚れた証は、再交付申請書に添えて返却してください。
  • 氏名または住所に変更(異動)があった場合は、その日から14日以内に変更の届出を行ってください。
  • 資格を喪失したときは返却してください。

各種資格関係の届出と申請の諸手続きについては、詳しくはこちらをご覧下さい。