医療を受けられた月から約2ヵ月後に医療機関から組合にレセプトが届きます。該当する方には、組合から自動的にお知らせと申請書をお送りしますので、これに基づいて申請してください。申請には領収証(領収印のあるもの)が必要となります(コピー可)。大切に保管しておいてください。
入院中または入院の予定があり、高額療養費に該当する場合は、医療機関の窓口に「国民健康保険証」と「限度額適用認定証」をご提示いただくことで、医療機関の窓口で支払う入院費用は高額療養費の法で定められた自己負担限度額までとなります。申請方法は国民健康保険限度額適用認定申請書に必要事項を記載のうえ当組合へ申請してください。高額療養費の自己負担限度額は「高額療養費」のページをご覧ください。
病気やケガで入院した場合、高額な自己負担額を支払わなければならないことがあります。このような場合、負担軽減をはかるため自己負担額が一定の額を超えたときは、その超えた額を高額療養費として支給します。また、外来についても従来の入院と同じように、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
高額療養費制度では、被保険者が医療費の自己負担額を医療機関窓口で一旦全額支払い、その後申請により自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受ける取り扱いになっております。負担の軽減をはかるため「限度額認定証」の交付を受け、これを医療機関の窓口に提示すれば自己負担限度額分だけ支払えばよいこととなります。このため、一度に用意する費用が少なくて済み、事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
「療養費支給申請書・様式K-1」に必要事項を記入のうえ、医師の意見書、装具の領収書及び明細書(既製品の場合は製品名を含む)靴型装具の申請には装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)を添えて組合に提出してください。
はい。できます。療養費の請求ができるのは、9歳未満の小児で、弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズに限ります。「療養費支給申請書・様式K-1」に必要事項を記入のうえ、医師の作成指示書・領収書を添えて組合に申請してください。
「療養費支給申請書・様式K-1」に必要事項を記載のうえ、領収書とレセプトを添えて、組合に提出してください。一部負担金相当分を除いた保険者負担分を払い戻します。急病のほか、旅行中や保険手続き中で手元に被保険者証がなく、医療機関に受診した場合には、このように後で払い戻しが受けられます。院外処方箋にかかる薬剤費等がある場合も支給対象となります。
医療費の一部について払い戻しが受けられます。ただし、国内の保険医療機関で給付される場合を基準として支払われます。国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。「療養費支給申請書・様式K-1」に診療内容証明書、領収明細書、受診者及び入出国が確認できるパスポートの写、同意書を添えて組合に提出してください。診療内容証明書、領収明細書は日本語に翻訳して、翻訳者の住所、氏名を記載する必要があります。海外療養費が支給されるためには、被保険者資格を有していることが必要です。長期海外在住により、資格を喪失される場合は支給の対象になりません。
資格喪失後の受診が判明した場合、組合はその方に喪失後に受診された医療費の返還請求をします。組合に医療費を返還後、新しく加入された健康保険、又は国保に請求されますと、返還された医療費の払い戻しを受けられる場合があります。
出産日に被保険者資格を有していることが条件となります。妊娠4ヶ月以上(12週以上、85日以上、産科医療保障制度に加入する医療機関での出産は22週以上)であれば、生産、死産、流産等は問いません。
なお、医師国保に加入する前の保険が、健康保険本人で継続して1年以上資格があり、退職後、6ヵ月以内で出産された場合は、従前の健康保険から支給を受けることができます。
従来は、いったん分娩医療機関に分娩にかかった費用をお支払いされてから、当組合への出産育児一時金支給申請に基づき、支給していました。このため、一時的に多額の現金を用意する必要が生じていました。出産育児一時金の直接支払制度とは、分娩医療機関等が妊産婦さんに代わって出産育児一時金の支給申請および受取を行う制度です。あらかじめ、まとまった現金を用意することなく、医療機関等において出産していただけるよう経済的負担の軽減を図ることとなります。
医療機関等の窓口で、申請、受取に係る代理契約を締結してください。医療機関等と妊産婦の方で直接支払制度に係る合意文書を交わします。入院時と退院時に医療機関等へ被保険者証を提示してください。
出産に要した費用が42万円を超える場合は、その差額分を退院される時に医療機関等にお支払ください。
医療機関等から審査支払機関である国保連合会へ出産育児一時金の専用請求書が提出され、国保連合会から当組合へ専用請求書が届いてから、支給決定通知書を送付します。その際に、差額の支給分がある旨のお知らせと出産育児一時金に係る差額支給申請書を同封のうえ送付しますので、ご申請ください。専用請求書が到達するのを待たずに差額の出産育児一時金を請求される場合は、出産育児一時金に係る差額支給申請書に、医療機関等から交付される出産費用の内訳が記載された領収書・明細書の写しを添付してご申請ください。
可能です。出産費用を退院時に医療機関等に、いったんお支払いただき当組合へご申請ください。
申請方法は、出産育児一時金支給申請書に医師または助産師の出生証明書(写し可)と(母子健康手帳は原本の提示により可。申請書の証明欄に記載していただくことも可)医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写しと医療機関等から交付される出産費用の内訳が記載された領収書・明細書の写しを添付してご申請ください。
「葬祭費・死亡見舞金支給申請書・様式K-6」に必要事項を記載のうえ、死亡診断書(コピー可)を添付(申請書の証明欄に記載していただくことも可)して組合に提出してください。
葬祭を行った方の口座を記入してください(個人口座に限ります)。葬祭を行った方であれば、本人との扶養、生計維持、同一世帯等の関係は問いません。なお、必要に応じ、葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬御礼、葬儀関係の領収書等)のコピーを添付していただく場合があります。
葬祭費は75歳未満の被保険者の死亡に関して給付するもので、死亡見舞金は75歳以上の組合員または准組合員の死亡に関して給付するものです。両者の内容、申請方法に違いはありません。ただし、支給金額は異なります。
組合員の場合は疾病、負傷のため、8日以上業務に従事できなかったときに、また准組合員の場合は入院された場合に支給されます。ただし、組合員本人、または准組合員本人として加入後、1年を経過している必要があります。事由発生後1ヵ年以上経過して提出されますと、組合規約により給付を制限する場合があります。
ご本人が疾病、負傷で業務に従事しておられないなら、支給の対象となります。
「傷病手当金・傷病見舞金支給申請書・様式K-7」に必要事項を記載のうえ、組合に提出してください。必ず申請書の主治医記入欄に傷病名、就業不能期間、主治医の意見等を記載してもらう必要があります。(診断書等の添付は不可)。
傷病手当金は75歳未満の組合員または准組合員を対象に給付するもので、傷病見舞金は75歳以上の組合員または准組合員を対象に給付するものです。給付内容、申請方法に違いはありません。
被保険者証は使用できます。ただし、被保険者の過失を除く治療費は、加害者が負担するものです。医師国保は加害者に代わって一時治療費を立替えるだけです。交通事故等によるケガで、届出がないと加害者に請求できません。被保険者証を使って医療機関に受診される場合は必ず組合に届け出てください。
医師国保では規約の定めにより、自家診療の給付を制限しています。処方箋にかかる薬剤費等も同様の扱いになります。
自家診療の給付制限の対象となります。ご家族が受診された場合も同様です。
同一法人の場合には、自家診療の給付制限の対象となります。
常勤、非常勤の勤務形態や有給、無給を問わずに、自己の開設、管理、勤務する医療機関での受診は、自家診療の給付制限の対象となります。
また、非常勤の病院等で他の医師に診療してもらっても自家診療となります。
他の医師に診療してもらっても、自家診療の給付制限の対象となります。
常勤、非常勤問わずに勤務先である医療機関からの保険請求(レセプト診療)は自家診療の給付制限の対象となります。(処方箋にかかる薬剤費等も含む)
組合員や准組合員本人と同様となります。同一世帯として医師国保に加入されている家族の場合、組合員本人が開設・管理・勤務する医療機関での受診分については、給付制限の対象となります。(処方箋による薬剤費も含む)
この場合、お父様の医療費請求先は後期高齢者医療制度(広域連合)であって、当組合ではありませんので給付制限の対象にはならず、後期高齢者医療制度から医療費が支払われます。
なお、お父様が当組合の被保険者である貴方やあなたのご家族、また、従業員やそのご家族を診療される場合は、給付制限の対象となります。
現在、医療や介護にお支払いされた金額が自己負担限度額を超えたときは、「高額療養費(医師国保組合)」「高額介護サービス費(介護保険)」として支給されています。さらにその自己負担を軽減する目的で、新たに「高額医療・高額介護合算療養費制度」が設けられました。
この制度によって、世帯で1年間(毎年8月1日~翌年7月31日まで)にお支払された医療保険と介護保険の自己負担額を合計して、基準額を超えた額を医療保険から「高額介護合算療養費」、介護保険から「高額医療合算介護サービス費」として支給されることとなります。
(医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が対象となり、どちらか一方の負担のみの世帯は対象となりません)
まず、介護保険者(市区町村)で「介護保険自己負担額証明書」の交付を受けてください。当組合の高額介護合算療養費支給申請書に介護保険自己負担額証明書を添付のうえ当組合へ申請してください。当組合では、1年間の医療保険で自己負担された額を計算し、国保連合会へ支給額の計算を依頼します。その結果、該当となられた方には高額介護合算療養費を支給します。当組合から、介護保険者(市区町村)に支給額を通知しますので、通知に基づき、介護保険者(市区町村)から高額医療合算介護サービス費として支給されます。