被保険者が死亡したときは、申請にもとづき、葬祭を行った方に下表の葬祭費を支給します。
組合員(1件につき) | 30万円 |
准組合員(1件につき) | 20万円 |
組合員・准組合員の家族(1件につき) | 10万円 |
被保険者資格のない組合員・准組合員(75歳以上の組合員・准組合員)については、葬祭費に代わり、死亡見舞金を支給します。
75歳以上の組合員または准組合員が死亡したときは、申請にもとづき、下表の死亡見舞金を、葬祭を行った方に支給します。
組合員(1件につき) | 20万円 |
准組合員(1件につき) | 10万円 |
平成24年11月1日以降の事実発生日(死亡日)から適用します。