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ホーム > 給付 > 入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院時食事療養費・入院時生活療養費
こんなときに 入院時の食事代/65歳以上の療養病床入院時の食費と居住費

入院時食事療養費
こんなときに 入院時の食事代

入院時の食事代は、次の標準負担額(医療費の一部負担金とは別)を自己負担してください。残りの費用は当組合が負担します。

入院時の食事代について、健康保険法等の規定に基づき、これまでの食材費相当額に加え、新たに調理費相当額を段階的にご負担いただくことになりました。

ただし、住民税非課税世帯の方や、指定難病・小児慢性特定疾患の患者などの一般所得者区分に該当する方については、負担額は据え置かれます。
平成30年4月1日から1食につき460円に引き上げられています。

注)入院時食事療養費は高額療養費等の支給対象になりません。

65歳以上の被保険者が療養病床に入院した場合は、「入院時生活療養費」(次項)によります。

入院時食事療養費標準負担額(1食あたりの負担額)
区分 平成28年
3月31日まで
平成28年
4月1日から
平成30年
4月1日から
(1)一般の方(下記区分以外) 260円 360円 460円
(2)住民税非課税世帯の方 過去1年の入院日数
90日以内
210円 負担額引き上げなし
過去1年の入院日数
90日超
160円 負担額引き上げなし
(3)70歳以上で低所得Ⅰの方
(被保険者全員が住民税非課税かつ所得が一定基準に満たない方)
100円 負担額引き上げなし

(2)(3)に該当する方は標準負担額の軽減措置を受けることができます。「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関の窓口に提示する必要がありますので、当組合へご申請ください。
証を提示すると負担額が上表中の金額に減額又は据え置かれます。

入院時生活療養費
こんなときに 65歳以上の医療療養病床入院時の食費・居住費

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、食費と居住費は、次の標準負担額(医療費の一部負担金とは別)を自己負担してください。残りの費用は当組合が負担します。

介護保険との均衡の観点から、入院時の居住費については、平成29年10月から、医療病床に入院している65歳以上の方の光熱水費の負担額が見直されています。

この見直しは、介護保険施設に入所する方には、現在すでに1日370円の光熱水費を負担していただいていることを踏まえたものです。そのため段階的に変更し、1日370円の光熱水費を負担いただくことになりました。

医療療養病床に入院する方の光熱水費相当額に係る患者負担については、平成29年10月から医療区分Ⅰ(医療の必要性の低い方)の患者については1日につき320円から370円、医療区分Ⅱ・Ⅲ(医療の必要性の高い方)の患者については1日0円から200円、平成30年4月から、1日200円から1日370円に引き上げられています。

ただし、指定難病患者等については、負担額は据え置かれます。

入院時生活療養標準負担額(1日あたりの光熱水費)
医療療養病床に入院している方 一般病床・精神病床等に
入院している方
医療の
必要性の低い方
(医療区分Ⅰの方)
医療の
必要性の高い方
(医療区分Ⅱ・Ⅲの方)
指定難病の方以外
65歳
未満
一般所得者 食費460円/食(H30.4~)
低所得者 食費210円/食(注1)
65歳
以上
一般所得者 食費460円/食(注2) 食費460円/食
(H30.4~)(注2)
食費460円/食
(H30.4~)
居住費370円/日 居住費370円/日
(H30.4~)
低所得者Ⅱ※1
(70歳以上のみ)
食費210円/食 食費210円/食(注1) 食費210円/食(注1)
居住費370円/日 居住費370円/日
(H30.4~)
低所得者Ⅰ※2
(70歳以上のみ)
食費130円/食(注3) 食費100円/食 食費100円/食
居住費370円/日
(注3)
居住費370円/日
(H30.4~)

(注1)入院日数が90日超える方は一食160円
(注2)管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準をみたさない場合は一食420円
(注3)老齢福祉年金を受給している等の場合は一食100円、居住費0円

※1:低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)
※2:低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等)

低所得者Ⅱ、Ⅰに該当する方は標準負担額の軽減措置を受けることができます。「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関の窓口に提示する必要がありますので、当組合へご申請ください。
証を提示すると負担額が上表中の金額に減額又は据え置かれます。