ホーム > 加入・変更 > 社会保険適用事業所に勤務する方の加入手続きについて
法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は強制的に健康保険と厚生年金保険が適用されます。これらの事業所(医療機関)に勤務する方々は、本来は医師国保に加入することはできません。任意で社会保険適用となった個人事業所も同様です。しかし健康保険については、当組合に加入を希望する方は「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(以下「健保適用除外承認申請書」と略す。)を管轄の年金事務所に提出し承認を得ることにより、健康保険の適用が除外され、当組合に加入・継続することができます。
ただし、非常勤従業員(パートタイマー)等で「申請が不要な場合」に該当される方は適用除外承認申請が不要になり、「『健保適用除外承認申請書』不要理由書」を当組合に提出いただくことで加入できます。
健保適用除外承認申請方法および当組合の取り扱いは次のとおりです。
法人事業所または常時5人以上の従業員を雇用する事業所(社会保険適用事業所)に勤務する方であっても、非常勤従業員(パートタイマー)等は健保適用除外承認申請が不要になる場合があります。要・不要の判断については次の基準によってください。
次の基準で判断しがたい場合は、管轄の年金事務所へお問い合せください。
所定労働日数 | 1ヶ月の所定労働日数が常勤従業員(正職員)の4分の3以上。 |
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所定労働時間 | 1日の所定労働時間が常勤従業員(正職員)の4分の3以上。 |
次の場合は「健保適用除外承認申請書」は不要となり、「不要理由書」を当組合に提出いただくことで、加入することが可能です。
所定労働日数 | 1ヶ月の所定労働日数が常勤従業員(正職員)の4分の3未満。 |
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所定労働時間 | 1週間の所定労働時間が常勤従業員(正職員)の4分の3未満。 |
加入時には非常勤等であるために健保適用除外承認申請が不要であっても、その後に常勤(正職員)となった場合には承認申請する手続きが必要です。また逆に、常勤(正職員)が非常勤になった場合には、当組合あてに「『社会保険被保険者』非該当届」を提出してください。
厚生労働省により、年金事務所への健康保険の適用除外申請について、事実発生日から14日を経過した申請については、「14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書(遅延理由書)」を添付することが通知されております。
14日以内とは、土・日・祝祭日も含まれますので十分ご注意願います。
また、適用除外申請については、年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」に限り、事実の発生した日に遡及して承認して差し支えないこととされております。
申請期限を経過していても認められる場合の取扱い基準につきましては、以下のとおりです。
ご留意いただきますようお願い申し上げます。
(通知文書より抜粋)
○健康保険の適用除外申請における承認年月日の取扱いについて
1 年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」については、次のとおりであり、個々の事情を十分に踏まえた取り扱いを行うものとする。
2 健康保険の適用除外承認の申請を行おうとする者にあっては、「事実の発生から原則14日以内」に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望ましい。
※ 健康保険の適用除外承認は年金事務所の判断となります。