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ホーム > 加入・変更 > 社会保険適用事業所に勤務する方の加入手続きについて

社会保険適用事業所に勤務する方の加入手続きについて

健康保険被保険者適用除外承認申請について

法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は強制的に健康保険と厚生年金保険が適用されます。これらの事業所(医療機関)に勤務する方々は、本来は医師国保に加入することはできません。任意で社会保険適用となった個人事業所も同様です。しかし健康保険については、当組合に加入を希望する方は「健康保険被保険者適用除外承認申請書」(以下「健保適用除外承認申請書」と略す。)を管轄の年金事務所に提出し承認を得ることにより、健康保険の適用が除外され、当組合に加入・継続することができます。
ただし、非常勤従業員(パートタイマー)等で「申請が不要な場合」に該当される方は適用除外承認申請が不要になり、「『健保適用除外承認申請書』不要理由書」を当組合に提出いただくことで加入できます。

健保適用除外承認申請の方法

健保適用除外承認申請方法および当組合の取り扱いは次のとおりです。

  1. 組合員および准組合員の加入申請の際に「被保険者資格取得届」に併せ、「健保適用除外承認申請書」(2枚複写)に必要事項記載のうえ、地区医師会を経由して当組合に提出してください。
  2. ※健保適用除外承認申請書は日本年金機構の公式サイトよりダウンロードできます。
    様式コードは「9299」および「22006」の2枚です。
  3. 当組合ではご提出された「健保適用除外承認申請書」の当組合の加入証明欄(1枚目)に記載・押印して、事業主(組合員)へ返送します。
  4. 当組合が証明した「健保適用除外承認申請書」を、事実の発生した日(適用除外を受けようとする年月日)から14日以内に管轄の年金事務所へ提出してください。
  5. 年金事務所から「健保適用除外承認証」が交付されます。
  6. 交付を受けた「健保適用除外承認証」のコピーを当組合までFAX(06-6761-0596)または郵送してください。
  7. 当組合が(4)のコピーを受付したら、加入手続きが完了しますので、「健保適用除外承認証」の「適用除外年月日」欄記載の日が医師国保被保険者資格の取得日として、被保険者証を交付します。
申請方法図

健保適用除外承認申請の要・不要の判断基準

法人事業所または常時5人以上の従業員を雇用する事業所(社会保険適用事業所)に勤務する方であっても、非常勤従業員(パートタイマー)等は健保適用除外承認申請が不要になる場合があります。要・不要の判断については次の基準によってください。

次の基準で判断しがたい場合は、管轄の年金事務所へお問い合せください。


申請が必要な場合

  1. 常勤の従業員(正職員)。
  2. 非常勤の従業員(パートタイマー・アルバイト)であっても、労働日数と労働時間のいずれもが、次に該当する場合。
    所定労働日数 1ヶ月の所定労働日数が常勤従業員(正職員)の4分の3以上。
    所定労働時間 1日の所定労働時間が常勤従業員(正職員)の4分の3以上。
  3. 試用期間中であっても給料や報酬を受け取り、(1)・(2)のいずれかに該当する場合。
  4. 法人の役員(代表者を含む)で労務を法人に提供し給料や報酬を受け取り、(1)・(2)のいずれかに該当する場合。
  5. 70歳以上で厚生年金の適用を受けない者であっても、(1)~(4)のいずれかに該当する場合。

申請が不要な場合

次の場合は「健保適用除外承認申請書」は不要となり、「不要理由書」を当組合に提出いただくことで、加入することが可能です。

  1. 非常勤の従業員(パートタイマー・アルバイト)であって、労働日数と労働時間が次のいずれかに該当する場合。
    所定労働日数 1ヶ月の所定労働日数が常勤従業員(正職員)の4分の3未満。
    所定労働時間 1週間の所定労働時間が常勤従業員(正職員)の4分の3未満。
    ※ これはあくまでも目安のひとつで、上記に該当する場合でも就労の形態や内容などを総合的にみて常用的な雇用関係があると認められた場合は、健保適用除外承認申請が必要です。
  2. (社会保険適用事業所で法人開設ではない)個人開設事業所の事業主および家族従業員

加入時には非常勤等であるために健保適用除外承認申請が不要であっても、その後に常勤(正職員)となった場合には承認申請する手続きが必要です。また逆に、常勤(正職員)が非常勤になった場合には、当組合あてに「『社会保険被保険者』非該当届」を提出してください。

健保適用除外申請の申請期限(取扱い基準)

厚生労働省により、年金事務所への健康保険の適用除外申請について、事実発生日から14日を経過した申請については、「14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書(遅延理由書)」を添付することが通知されております。

14日以内とは、土・日・祝祭日も含まれますので十分ご注意願います。

また、適用除外申請については、年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」に限り、事実の発生した日に遡及して承認して差し支えないこととされております。

申請期限を経過していても認められる場合の取扱い基準につきましては、以下のとおりです。
ご留意いただきますようお願い申し上げます。

(通知文書より抜粋)

○健康保険の適用除外申請における承認年月日の取扱いについて

1 年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」については、次のとおりであり、個々の事情を十分に踏まえた取り扱いを行うものとする。

  1. 天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合
  2. 事業主の入院や家族の看護など、適用除外の申請ができない特段の事情があると認められる場合
  3. 法人登記の手続きに日数を要する場合
  4. 国保組合理事長の証明を受けるための事務処理に日数を要する場合
  5. 事業所が離島など交通が不便な地域にあるため、年金事務所に容易に行くことができない場合
  6. 書類の郵送(搬送)に日数を要する場合
  7. 年金事務所が閉所している場合
  8. その他、事業主の責によらない事由により適用除外の申請ができない事情があると認められる場合であること
※なお、上記の事情に該当するとして申請する場合には、原則14日以内に届出ができなかったやむを得ない理由を記載した理由書を添付するものとする。

2 健康保険の適用除外承認の申請を行おうとする者にあっては、「事実の発生から原則14日以内」に申請を行うことが困難と思われる場合には、可能な限り、電話等により事前に年金事務所に相談を行うことが望ましい。

※ 健康保険の適用除外承認は年金事務所の判断となります。