資格喪失・異動について
資格喪失する場合
組合員は、次の場合に資格を喪失します
- 死亡したとき。
- 大阪府医師会の会員でなくなったとき。
- 「別表1」以外の地区に転出したとき。
極く例外的に、別表1以外の通勤可能な地域に転出する場合でも継続が認められることがあります。
- 「別表2」の(1)~(3)のいずれかに該当したとき。
- 75歳以降も引き続き「被保険者資格のない組合員」として組合員資格を継続することを予め届出なかったとき。また、75歳未満で障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、予め「被保険者資格のない組合員」として組合員資格を継続することを届出なかったとき。
- 保険料滞納などのため、当組合規約に基づき除名されたとき。
▲ このページのTOPへ戻る
准組合員は、次の場合に資格を喪失します
- 死亡したとき。
- 組合員事業所を退職したとき。
- 組合員が組合員資格を喪失したとき。
- 「別表1」以外の地区に転出したとき。
極く例外的に、別表1以外の通勤可能な地域に転出する場合でも継続が認められる場合があります。
- 「別表2」の(1)~(3)のいずれかに該当したとき。
- 75歳以降も引き続き「被保険者資格のない准組合員」として准組合員資格を継続することを予め届出なかったとき。また、75歳未満で障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方で、予め「被保険者資格のない准組合員」として准組合員資格を継続することを届出なかったとき。
▲ このページのTOPへ戻る
組合員家族、准組合員家族は、次の場合に資格を喪失します
- 死亡したとき。
- 組合員(または准組合員)が組合員資格(または准組合員資格)を喪失したとき。
- 組合員(または准組合員)と同一世帯でなくなったとき。
(修学のために組合員世帯を離れ他市町村へ住所を移すときは、資格を継続することができます。ただし、学校教育法または他の法令に規定する学校等の教育機関で修学する場合に限ります。)
- 「別表2」の(1)~(4)のいずれかに該当したとき。
▲ このページのTOPへ戻る
資格の異動について
届出義務
加入後に組合員本人・組合員家族、ならびに、准組合員本人・准組合員家族、の方々の資格に係る異動が生じた場合、組合員は、14日以内に所定の届出用紙により当組合に届出なければなりません。
各種資格関係の届出と申請の諸手続きについては、詳しくはこちらをご覧下さい。
▲ このページのTOPへ戻る
組合員の責務
准組合員に係る諸事務等についての組合員の責務
准組合員および准組合員家族に係る次の(1)~(5)についても、組合員の責任になります。組合員が複数おられる医療機関においては「管理組合員」となられる方を決めて届け出ていただき、この方に責任を負っていただきます。
(管理組合員とは、医療機関の事業主としての役割を担う組合員で、必ずしも医療法上の管理医師である必要はありません。)
- 保険料を当組合に納入すること。
- 資格の取得および喪失等の届出を遅滞なく行うこと。
- 各種給付の当組合への申請を行うこと。
- 資格喪失に際し、被保険者証、高齢受給者証、准組合員証を回収し当組合に返却すること。
- 当組合が請求する、資格喪失後受診等に係る不当利得返還金を最終的に負担すること。
▲ このページのTOPへ戻る