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組合員は、大阪府医師会員であって規約で定める地区内に住所のある方です。准組合員とは、組合員に雇用されている従業員(大阪府医師会員である医師を除く)をいいます。
「(組)被保険者資格取得届(組合員世帯新規用・様式S-1)」に記載のうえ、保険料振替納付申出書とともに所属する地域医師会に提出してください。必ず世帯全員の住民票(住民票謄本)、個人番号届出書(様式S-15)、組合員本人の本人確認書類、番号確認書類、必要に応じて「世帯における保険の加入状況確認書(様式S-14)」を添付してください。
収入に関係なく、同一世帯の方(住民票で確認)です。ただし、社保適用等の方は除きます。
当組合への加入条件は、(1)組合員に雇用されている方で、(2)組合規約第4条に定める区域内に住所のある方です。常勤、非常勤は問いません。ただし、生活保護による保護を受けている世帯に属されている方は加入できません。医師の場合は府医師会に入会の段階で、准組合員の資格を喪失し、組合員として改めて加入していただきます。
次の書類が必要です。
なお、(3)については、法人事務所、常勤の従業員が5名以上の個人事務所、または任意で健康保険の適用除外を受けて従業員が厚生年金に加入している事務所に限ります。(1)~(3)(5)の書類はすべて一緒に提出してください。(4)について必要に応じて提出してください。各種届出用紙は、各組合員に配布しております冊子「諸届様式集」の原本をコピーするかダウンロードしてください。用紙は、当組合、地区医師会にもあります。
一人だけの加入はできません。医師国保は市町村国保と同様に世帯単位の加入となりますので、医師国保に家族の方も一緒に加入するか、そのまま市町村国保に残るかのどちらかを選択することになります。ただし、厚生年金適用事業所に勤務する常勤従業員の方は、市町村国保に残ることはできません。
加入できません。たとえ税法上の扶養家族となっていても、住民票で同一世帯であることが確認できないと加入できません。
加入できます。学生については、別の住所であっても同一世帯とみなして加入できます。「国民健康保険法第116条による届・様式S-8」に在学証明書を添えて組合に届け出てください。
なお、卒業後も住民票が離れている場合は、当組合の資格は損失していただくことになりますので、ご注意ください。
加入できます。医師国保は世帯単位での加入となりますので、家族に所得があっても社会保険等の被保険者、被扶養者でない場合、また、当組合の組合員でない場合、家族として加入できます。
個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると、その診療所の従業員は全員、健康保険と厚生年金の強制適用となるため、医師国保を喪失して社会保険に移っていただく必要がありますが、健康保険の適用除外の手続きをして厚生年金の加入手続きをしていただければ、医師国保に残ることはできます。
また、従業員は5人以上であっても、常勤は4名以下である場合については、健康保険の強制加入の対象となりませんので、『個人事務所「強制適用事業所非該当」理由書・様式S-3-1』を組合に提出してください。
本来、診療所を法人化すると、事業主及び従業員については、健康保険と厚生年金の強制適用となるため、医師国保を喪失して社会保険に移っていただくべきところですが、健康保険の適用除外の手続きをして厚生年金の加入手続きをしていただければ、医師国保に残ることができます。
手続きの際には、組合に医療機関名変更の届出(「医療機関等変更届・様式S-11-2」)、保険料引落口座の変更の届出(「医師国保・国民健康保険料振替納付申出書」)も併せてしていただく必要があります。
変更することはできません。制度的に健康保険の方が優先されるため、社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態(法人から個人に変更など)、もしくは、勤務の形態(常時勤務から短時間勤務に変更など)が変わらない限りできません。
閉院後、大阪府医師会会員かつ、当組合の定める「組合員資格に関する判定基準規程」に該当する医療・福祉の事業又は業務に従事していれば継続可能です。その場合には、組合に事業所変更の届出(「医療機関等変更届・様式S-11-2」)をしていただく必要があります。府医師会を退会される場合や、当組合の定める「組合員資格に関する判定基準規程」に該当する事業又は業務に従事していない場合は、加入条件から外れるため医師国保に残ることはできませんので、資格を喪失していただくこととなります。
他の市町村から転入した施設(介護保険施設、特別養護老人ホーム等)入所者については、従前の住所地の市町村が行う国保の被保険者とする「国民健康保険の住所地主義の特例」という取扱いがあります。しかし、これは市町村国保の被保険者の場合であって、国保組合の被保険者である場合には、この取り扱いは認められません。従って、お母様が介護施設に入所された場合には、医師国保の資格を喪失し、その介護施設の所在する市町村国保に加入していただかなくてはなりません。
組合では毎週水曜日を決裁日と定めていますので、基本的にそれまでに受理した分は決済日の翌日(原則として)には発送します。ただし、法人事業所や常勤従業員5人以上の事業所で健康保険の適用除外申請が必要な場合は、年金事務所で適用除外の承認を受けたことを確認する必要があることから、被保険者証の送付が遅れます。このため年金事務所から承認証が届けば、速やかにそのコピーを組合宛にFAXするようにしてください。
原則、理事が加入の申し込みを受理した日(毎週水曜日)が加入日となります。
ただし、次の場合は、受理日にかかわらず加入日が変わります。
「(准)被保険者資格喪失届(准組合員世帯喪失用)・様式S-6」「個人番号届出書(様式S-15)」に記載のうえ、加入世帯全員の被保険者証を添えて所属地区医師会に提出してください。届は事由が発生した日から14日以内に提出してください。
従業員が退職される際には、被保険者証を必ず忘れずに回収いただきますようお願いします。組合は被保険者であった方に対して、資格喪失後の医療費返還に最大限、努力(自宅訪問等)しますが、居所不明等でどうしても返還いただけない場合には、組合員に最終責任を負っていただくこともあります。
また、社会保険のような任意継続の制度はありません。資格喪失後は、他の公的保険に加入の手続きをしてください。
資格喪失届を提出される際、様式に「資格喪失証明書の要・不要」欄がありますので、「いる」及び「送付先」に○を記入していただければ送付します。資格喪失後、市町村国保に加入する方は、組合の資格喪失証明書が必要になりますので必ず記入しておいてください。
(市町村への届出は、医師国保資格喪失後14日以内に手続きしてください。)
「住所・氏名変更届・様式S-11-1」の該当箇所に変更前、変更後の住所、氏名を記載のうえ、変更者全員の被保険者証、住民票(世帯全部)、必要に応じて「世帯における保険の加入状況確認書(様式S-14)」を添付して組合に送ってください。
当組合では、医療機関の事業主としての役割を担う組合員に、准組合員(従業員)世帯の資格取得・喪失などの届出、ならびに、保険料の徴収・納付をお願いするなど、その医療機関における当組合への責任者になっていただいております。従来は「管理医師」(必ずしも医療法上の管理医師ではない)と呼称しておりましたが、医療法上の「管理医師」と紛らわしいため、このほど「管理組合員」と呼称することに変更しました。従ってご質問の場合、現在はお父様が管理組合員となっておりますので、これを息子さんに変更されるのであれば、「医療機関等変更届」の「管理組合員の変更」欄をご記入の上、変更後の組合員名(この場合は息子さん)で当組合に届け出てください。なお、管理組合員は医療法上の管理医師である必要はありません。
75歳以上の方が全員強制加入する医療保険制度です。なお、65際以上の方で一定程度の障がいがある方も加入することになります。各都道府県に作られている「後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」という。)が、保険者となります。
75歳以降の新しい被保険者証は、誕生日前に、広域連合から自動的に送付されます。75歳の誕生日以降は、送付されたその被保険者証で受診してください。
医師国保の被保険者証の有効期限は、75歳誕生日の前日を記載していますので、当組合の資格も自動的に資格喪失します。
資格喪失後も引き続き、被保険者資格のない組合員として残られるかどうかについては、誕生日前、該当の方に当組合より照会文書をお送りします。継続して残られる方には、組合員証(准組合員証)を送付します。
また、継続されることにより、引き続き被保険者となる75歳未満の家族、従業員の方には、有効期限を延長した被保険者証も併せて送付いたします。
なお、後期高齢者医療制度についての詳細は、広域連合(電話:06-4790-2028・2029)もしくは、住所地の市町村国保(後期高齢者医療制度に関する手続き等の窓口)へお問い合せください。
75歳以降の新しい被保険者証は、誕生日前に広域連合から自動的に送付されます 75歳の誕生日以降は、送付されたその被保険者証で受診してください。
医師国保の被保険者証の有効期限は、75歳誕生日の前日を記載していますので、自動的に資格喪失します。
なお、残念ながら、家族については、被保険者資格のない組合員として残る制度はありません。
「(組)75歳以上組合員の脱退届(死亡による)世帯喪失用」に記載の上、お父様の組合員証と、お母様の被保険者証および高齢受給者証、「個人番号届出書(様式S-15)」を添付の上、地区医師会にご提出ください。また、死亡見舞金が請求できますので、「葬祭費・死亡見舞金 支給申請書」も併せてご提出ください。
なお、お母様が、息子である貴方(組合員)と同世帯なら、あなたの家族として加入できますが、別世帯なら、家族として加入する事はできません。
「(組)医師国保組合脱退届(75歳以上組合員)世帯喪失用」に記載の上、組合員証と、奥様の被保険者証および高齢受給者証、「個人番号届出書(様式S-15)」を添付の上、地区医師会にご提出ください。任意脱退については、喪失日は遡及できませんので、喪失事由該当年月日は受付日以降となります。
また、組合員が脱退されますと、家族は医師国保の被保険者資格を喪失する事になりますので、他の保険制度に加入の手続きをしていただく事になります。
保険料は月単位で計算します(資格取得日の属する月から資格喪失日の属する月の前月までの賦課となります。)。設問は20日付で退職ですので、資格喪失日は翌日の21日となります。資格喪失日の属する月の前月まで保険料をいただきますので、医師国保では5月分の保険料はかかりません。5月分は退職後に加入する公的保険で賦課されます。ただし、同月中に資格取得し、資格喪失した場合は、1ヶ月分の保険料がかかります。設問の場合、天引きする必要はありません。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入する保険者が医療保険料と併せて徴収することになっています。従って、医師国保に加入の40歳以上65歳未満の方については、医師国保で医療分と併せて納付していただきます。65際以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、年金から天引、もしくは市町村に納付することになります。
介護保険の第2号被保険者の資格が発生するのは、40歳の誕生日の前日と定められています。したがって、40歳になったら、誕生日が1日の方は、誕生月の前月分から、1日以外の方は、誕生月当月から納めていただくことになります。なお、65歳になったら、誕生日が1日の方は、誕生月の前々月まで、1日以外の方は、誕生月の前月まで納めていただくことになります。
たとえば…
12月1日が40歳の誕生日である方→11月分から納めていただきます。
12月1日が65歳の誕生日である方→10月分まで納めていただきます。
(11月分以降は年金から天引もしくは市町村に納付)
12月2日が40歳の誕生日である方→12月分から納めていただきます。
12月2日が65歳の誕生日である方→11月分まで納めていただきます。
(12月分以降は年金から天引もしくは市町村に納付)
「国民健康保険料振替納付申出書」に変更後の銀行・口座・名義人等を記入・押印のうえ、当組合に送付ください。取引のない銀行もありますのでご注意ください。詳しくは、「保険料の納付について」をご参照ください。
毎年、1月25日頃に当組合から、「納付証明書」を送付していますので、確定申告記載時の参考にしてください。「被保険者資格のない組合員」として保険料を納付いただいている方も社会保険料控除をうけられます。被保険者の方と同様に、「納付証明書」を送付していますので、確定申告記載時の参考にしてください。
なお、証明書は、組合員、准組合員の各世帯ごとに、本人とその家族被保険者の納付額を合算し記載しています。