当組合の組合員・同家族・准組合員・同家族のいずれも、75歳の誕生日から自動的に医師国保の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。そして広域連合に保険料を支払い、広域連合から医療給付を受けることになります。
しかし組合員と准組合員は、予め当組合に届け出ることにより、75歳以上で後期高齢者医療制度の被保険者となっても「被保険者資格のない組合員または准組合員」として医師国保に残り、組合員または准組合員資格を継続することができます。75歳以上の家族被保険者には残る制度はありません。
(75歳の誕生月までに「組合員(または准組合員)資格継続・非継続届ご提出のお願い」を送付し、ご意向をお伺いします。)
組合員が医師国保に残らない場合は、その組合員の家族、および、その組合員事業所の准組合員とその家族は、全員が医師国保を脱退し市町村国保または協会けんぽ(旧・政管健保)等に加入しなければなりません。准組合員が残らない場合、その家族は医師国保を脱退し、市町村国保または協会けんぽに加入しなければなりません。
保険料は月額5,000円です。
医療給付は広域連合から受けますが、当組合からは次の給付を受けることができます。
種別 | 75歳以上の組合員 | 75歳以上の准組合員 | |
---|---|---|---|
保険料 | 月額5,000円 | 月額1,000円 | |
給付内容 | 傷病見舞金 | 傷病のため8日以上就業できなかった場合に、8日目以降から支給。支給額は、1~365日目の間は1日につき5,000円。 (以上、75歳未満の組合員を支給対象とする傷病手当金と同じ。日数の計算は、傷病手当金支給日数と通算する。) |
傷病のため入院した場合に、その入院期間中180日を限度に、1日につき2,500円を支給。 (以上、75歳未満の准組合員を支給対象とする傷病手当金と同じ。日数の計算は、傷病手当金支給日数と通算する。) |
死亡見舞金 | 組合員が死亡した場合に20万円を支給する。 (75歳未満の組合員の死亡を支給事由とする葬祭費と同額。) |
准組合員が死亡した場合に10万円を支給する。 (75歳未満の准組合員の死亡を支給事由とする葬祭費と同額。) |
|
その他 | 成人病健診、歯科健診、フィットネスクラブ利用、組合契約保養所利用、歩こう会参加など、75歳未満組合員または同准組合員の場合と全く同じ。 |