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給付について

ホーム > 給付 > 傷病手当金・傷病見舞金

傷病手当金・傷病見舞金
こんなとき 組合員が傷病のために就業できない状況になったとき/准組合員が入院したとき

傷病手当金(75歳未満)

組合員が病気やけがのために就業不能となったとき、また、准組合員が入院したときは、申請にもとづき、下表の傷病手当金を支給します。ただし、組合員本人、准組合員本人として1年以上経過している必要があります。

組合員 (就業不能8日目から1日につき)
※平成29年4月より免責期間3日短縮
通算1~365日 5,000円
准組合員(入院初日から1日につき) 通算1~180日 2,500円

被保険者資格のない組合員・准組合員(75歳以上の組合員・准組合員)については、傷病手当金に代わり、傷病見舞金を支給します。

傷病見舞金(75歳以上)(保健事業給付)

75歳以上の組合員が病気やケガのために就業不能となったとき、また、75歳以上の准組合員が入院したときは、申請にもとづき、下表のとおり傷病見舞金を支給します。
ただし、組合員本人、准組合員本人として1年以上経過している必要があります。
支給日数は、75歳未満の時に支給した傷病手当金の日数と通算します。

組合員(就業不能8日目から1日につき)
※平成29年4月より免責期間3日短縮
通算1~365日 5,000円
准組合員(入院初日から1日につき) 通算1~180日 2,500円