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個人番号(マイナンバー)について

大阪府医師国保組合よりお知らせ

マイナンバーの利用は、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律)において、国保組合を含む公的医療保険者に情報連携に必要な加入情報の登録管理が法令で義務付けられており、この情報連携を行うため当組合においても被保険者のマイナンバーを登録管理しなければなりません。

資格取得届および資格喪失届について、マイナンバー記入用の様式(以下、「個人番号届出書」様式S-15)のご提出をお願いいたします。

組合員の新規加入の申請時には、マイナンバーに関する書類(番号確認・本人確認書類)をご提出いただくことになります。准組合員の新規加入および組合員家族や准組合員家族の届け出については、「個人番号届出書」のみご提出をお願いいたします。

なお、提出時には必ず添付書類をすべて任意の封筒に封入封緘のうえ、届出用紙と一緒に提出してください。

○様式種類

【所属医師会を経由するもの】①組合員世帯新規加入②准組合員世帯新規加入
③組合員世帯資格喪失④准組合員世帯資格喪失
【当組合へ直接届出するもの】⑤家族の追加資格取得⑥家族の資格喪失
①組合員世帯新規加入 ②准組合員世帯新規加入、③組合員世帯資格喪失、④准組合員世帯資格喪失 ⑤家族の追加資格取得、⑥家族の資格喪失 封入封緘封筒についてのお願い 各種届出の提出について

提出方法等については、個人番号保護のため国から示されたガイドラインに沿って実施しています。
何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ)大阪府医師国民健康保険組合 電話:06-6761-8096 資格係