病気やけがで医療機関にかかった場合、被保険者証を提示し、一部負担金を支払うことにより、必要な医療を受けることができます。
自家診療の給付制限
当組合では、組合員・准組合員が開設、管理、または勤務する医療機関(同一法人、分院を含む)における、組合員・准組合員本人、および、その世帯に属する被保険者の診療(院外処方箋にかかる薬剤費等を含む)については、給付しません。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者が原因となった負傷、または疾病で保険医療機関にかかった場合は、必ず速やかに当組合に届け出てください。医療費は加害者の全額負担が原則ですが、当組合が一時立て替えます。
被保険者の一部負担割合は次のとおりです。
年齢 | 全被保険者(組合員・准組合員・家族)(入院・入院外とも) |
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義務教育就学前 | 2割(6歳の誕生日の前日以降の最初の3月31日まで) |
義務教育就学後~69歳 | 3割 |
70歳~74歳 |
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この自己負担には一定の基準による限度額が設けられています。負担額が高額になった場合は、当組合に申請することにより、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。詳しくはこちらをご覧下さい。