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加入・変更について

ホーム > 加入・変更 > 加入資格について

加入資格について

加入できる方(資格取得の要件)

組合員の場合

大阪府医師会員であって、「別表1」の地区内に住所がある方。
(75歳以上の方は、新規に加入することはできません。)

准組合員

組合員に常時継続して雇用される従業員であって、「別表1」の地区内に住所がある方。
(パートタイム勤務等の方も加入できます。)
(75歳以上の方は、新規に加入することはできません。)

  1. 上記にかかわらず、「別表2」のいずれかに該当する方は加入できません。
  2. 組合員、准組合員いずれも当組合への加入と共に被保険者資格を取得します。
    • 75歳になりますと、誕生日をもって自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になり、当組合の被保険者資格を喪失します。
    • 75歳になる前に予め当組合に届け出ることにより、「被保険者資格のない組合員または准組合員」として、組合員・准組合員資格は継続することができます。
  3. 法人事業所、または、常時5人以上の従業員を雇用する事業所等、社会保険適用事業所に勤務する方が加入するためには、年金事務所の承認が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

組合員または准組合員が加入すると、その同一世帯の家族も、被保険者資格を取得します。
詳しくは、次項の「組合員・准組合員の家族の取り扱い」をご覧ください。

組合員・准組合員の家族の取り扱い

組合員または准組合員の加入と共に、その同一世帯の家族も被保険者資格を取得します。但し、次の「別表2」のいずれかに該当する方を除きます。(市町村国保に加入している同一世帯の家族は、市町村国保から当組合の被保険者に移ることになります。)
75歳に達した家族被保険者は、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となり、当組合の被保険者資格を喪失します。